美容サロン経営の総合メディア。
ホーム› 業界ニュース› インボイス2割特例終了202…

インボイス2割特例終了2026|美容室の面貸し・業務委託と消費税

インボイス2割特例終了2026|美容室の面貸し・業務委託と消費税

面貸しや業務委託で美容師さんと組んでいるサロンは、2026年10月から消費税の負担が少し変わります。免税事業者への支払いについて仕入税額控除できる割合が、80%から70%に下がるからです。あわせて、免税事業者から課税事業者になった人が使ってきた2割特例も2026年で終わります。ただ、改正前に決まっていた予定よりは条件が緩くなっていて、あわてて契約を巻き直す話ではありません。なお、2割特例が終わるのは令和8年9月30日が属する課税期間までなので、法人のサロンは決算期によって2027年前半まで使えるケースがあります。国税庁が公開している令和8年度税制改正の資料にあたって、どのサロンに何が効いてくるのか、9月までに確認しておきたいことを整理します。

この記事を3行で解説

  • 2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間まで。個人事業者は2026年分の確定申告が最後、法人は決算期によって2027年前半までのケースがあり、2027年分からは個人事業者限定の3割特例に切り替わります〔国税庁/令和8年度税制改正特集/2026年〕。
  • 免税事業者などからの課税仕入れで控除できる割合は、2026年10月1日から2年間70%、2028年10月1日から2年間50%、2030年10月1日から1年間30%と下がり、2031年10月1日以降は控除できません。
  • 改正前の予定は2026年10月から3年間50%でした。今回の改正で70%に引き上げられ期限も2年延びたため、面貸しを使うサロンの負担は当初の想定より軽くなります。

2026年10月、消費税のまわりで何が変わるのか

要点:2割特例が終わり、2026年10月1日から免税事業者への支払いの仕入税額控除は80%から70%に下がります。

これから2026年10月に何が変わるのかについて解説します。押さえるところは3つです。

  • 2割特例が終わる時期
  • 仕入税額控除の割合が下がる時期と数字
  • 改正前の予定と比べると、実はゆるくなっている点

2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間まで

インボイス発行事業者の登録をしたことで免税事業者から課税事業者になった人が、納付税額を売上税額の2割にできる2割特例は、令和8年9月30日が属する課税期間で終わります。個人事業者は課税期間が暦年なので、2026年分(令和8年分)の確定申告が2割特例を使える最後の申告です〔国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度)/2026年公表/国税庁サイト〕。

ここで大事なのは、終わるのが2割特例であって、インボイス制度そのものや登録が終わるわけではないことです。登録は続きますし、請求書の書き方が変わるわけでもありません。変わるのは納付税額の計算に使える特例と、支払う側が控除できる割合の2つです。

控除できる割合は70%から50%、30%と下がっていく

インボイス発行事業者ではない相手、つまり免税事業者などから仕入れをしたときに、その消費税相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。この割合が令和8年度税制改正で見直されました。国税庁の資料に載っている時系列は次のとおりです〔国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度)/2026年公表〕。

期間 控除できる割合
2019年10月1日から4年間 全額
2023年10月1日から3年間 80%
2026年10月1日から2年間 70%
2028年10月1日から2年間 50%
2030年10月1日から1年間 30%
2031年10月1日以降 控除できない

2026年9月30日までは80%、10月1日からは70%。この切り替わりが今回いちばん現場に近い変更です。

改正前の予定は50%だった

この改正は、負担が増える方向だけの話ではありません。改正前は2026年10月から3年間50%で、そのあとは控除できなくなる予定でした。今回の改正で、2026年10月からの割合が50%ではなく70%になり、経過措置の期限そのものも2年延びています〔国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度)/2026年公表〕。

去年の時点で2026年10月から半分しか引けなくなると見込んで資金計画を立てていたサロンにとっては、想定より20ポイントぶん有利に着地したことになります。数字だけ見て慌てる前に、自店が前提にしていた数字がどちらだったかを確かめてみてください。

面貸し・業務委託を使うサロンに効いてくること

要点:影響が出るのは一般課税で申告している課税事業者のサロンだけです。免税事業者・簡易課税・2割特例や3割特例を使っているサロンは影響を受けません。

これから支払う側であるサロンへの影響について解説します。順番に見ていきます。

  • そもそも影響を受けるのはどのサロンか
  • 金額にするとどれくらいか
  • 1億円という上限の話

影響を受けるのは一般課税のサロンだけ

仕入税額控除の経過措置は、実際に支払った仕入れの消費税額をもとに納付税額を計算するサロン、つまり一般課税で申告している課税事業者にだけ関係します。

簡易課税制度を選んでいるサロンは、売上の消費税額にみなし仕入率をかけて計算するので、実際の仕入先が課税事業者か免税事業者かは納付税額に影響しません。免税事業者のままのサロンも、そもそも消費税の申告をしないので関係ありません。2割特例や3割特例を使っているサロンも、売上の消費税額から計算するため実際の仕入税額を使わず、同じく影響を受けません。簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について選べる制度です〔国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度)/2026年公表〕。

自店がどれに当たるかがはっきりしないまま10月から負担が増えると身構えるのは、時間の無駄になります。まず顧問税理士に、自店の申告方式を確認するところからです。

金額にするとどれくらい増えるのか

一般課税のサロンが、インボイス発行事業者の登録をしていない面貸し美容師さんに月30万円(税込)を支払っているケースで考えてみます。税率10%として、30万円に含まれる消費税相当額は約27,272円です。

控除の時期 2026年9月まで(80%) 2026年10月から(70%)
控除できる額 約21,818円 約19,090円
差額 1か月あたり約2,700円/年間で約3万3千円

これはSALOG編集部による試算で、端数処理や実際の申告方法によって金額は変わります(30万円×10÷110=27,272.7円、その80%が21,818.1円、70%が19,090.9円)。3人分なら年間で約10万円という規模感です。痛くない金額ではありませんが、これを理由に契約形態そのものを組み替えるほどのインパクトかというと、多くのサロンではそうではないはずです。契約の形を考え直すなら、消費税だけでなく業務委託と雇用の違いを全体で見比べたうえで判断したいところです。

1億円の上限は美容室にはほぼ関係しない

今回の改正では、この経過措置に上限も設けられました。国税庁の資料には、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合には、超えた部分の課税仕入れについて適用できないと書かれています。この上限は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます〔国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度)/2026年公表〕。

1人の相手への支払いが年1億円を超えるサロンはまず無いので、実務上ここでつまずくことはほとんどありません。見出しだけ見て不安になる必要はない部分です。

面貸し・業務委託で働く美容師側の変化

要点:2割特例の後継は3割特例で、個人事業者だけが2027年分・2028年分の確定申告で使えます。法人は対象外です。

これから面貸しや業務委託で働く美容師さん側の変化について解説します。ここも3つです。

  • 3割特例とはどんな制度か
  • 使える人の条件
  • 簡易課税という選択肢

3割特例は個人事業者限定

3割特例は、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)の消費税の確定申告で納付税額を売上税額の3割にできる制度です。売上の消費税額の70%を差し引いて納付税額を計算する形になり、計算にあたってインボイスの保存は必要ありません〔国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度)/2026年公表〕。

2割特例が3割特例になるので負担は増えますが、免税事業者だった頃の状態からいきなり原則課税へ放り出されるわけではない、という位置づけです。

使える条件は3つ

国税庁が挙げている主な適用要件は次のとおりです〔国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度)/2026年公表〕。

  • 個人事業者であること
  • 基準期間(適用を受ける年の2年前。令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

法人は3割特例を受けられません。同じ資料のQ&Aには、対象外として、法人、インボイス発行事業者でない課税事業者、課税売上高が1,000万円を超える者、調整対象固定資産等の取得により免税事業者とならない者、課税期間を短縮している者などが挙げられています。一人法人にしている美容師さんは対象から外れるので、ここは早めに伝えておきたい情報です。

簡易課税のほうが有利な場合もある

国税庁は、業種や仕入れの状況によっては簡易課税制度のほうが有利な場合があるとも示しています。簡易課税は売上の消費税額にみなし仕入率をかけて計算する方法で、事業区分ごとの率は次のように決まっています〔国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度)/2026年公表〕。

事業区分 みなし仕入率
第2種事業(小売業など) 80%
第4種事業(第1・2・3・5・6種以外の事業) 60%
第5種事業(サービス業。飲食店業に該当するものを除く) 50%

自分の売上がどの事業区分になるかは、施術と店販の中身によって分かれます。ここは自己判断せず税理士に確認してください。

手続き面では緩和も入りました。簡易課税を受けるには本来、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を出す必要がありますが、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税を受けたい場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を出せばよいことになっています。ただし、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日までです。また、簡易課税は選択したら原則として2年間は継続適用が必要です〔国税庁/令和8年度税制改正特集(インボイス制度)/2026年公表〕。

2026年9月までに美容室が確認しておく3つのこと

要点:取引先の登録状況の洗い出し、経理の税区分切り替え、報酬の決め方のすり合わせの3つです。

これから9月までにやっておきたいことについて解説します。

  • 誰が登録していて誰がしていないかを把握する
  • 10月分から経理の設定を変える
  • 報酬の決め方を先に話しておく

取引先の登録状況を一覧にする

面貸し美容師、業務委託スタイリスト、フリーの受付、内装や備品の小規模な取引先まで含めて、インボイス発行事業者の登録があるかどうかを一覧にします。登録している相手への支払いは今回の変更の対象外なので、そもそも影響が及ぶ範囲を確定させるのが最初です。

登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。請求書に番号が書かれていない相手が何人いるか、その支払総額がいくらかまで出せば、10月以降の影響額はその場で計算できます。

10月分から経理の税区分を切り替える

会計ソフトの税区分は、80%控除と70%控除で別の設定になります。2026年10月1日をまたぐ月は特に間違えやすいので、切り替えの担当者と時期をあらかじめ決めておいてください。ここを放置すると、決算時にまとめて直すことになって余計な手間がかかります。

消費税は預かったお金を後から納める性質があるので、手元の資金と利益がずれやすい税金でもあります。納税資金の置き方に不安があるなら、利益とお金のずれを防ぐ資金繰りの考え方もあわせて整理しておくと落ち着きます。

報酬の決め方を先に話しておく

控除できる割合が下がったぶんを、サロンが負担するのか、報酬に反映するのか。この話は10月を迎えてからだと感情の話になりがちです。8月から9月のうちに、数字を見せながら話しておくほうが穏やかに決まります。

金額としては1人あたり月2,700円ほどの世界です。そこで信頼関係を削るくらいなら、サロンが飲んで別のところで生産性を取り戻すという判断も十分ありえます。なお、2026年10月には他の制度変更も重なります。社会保険の適用拡大については106万円の壁の撤廃予定と美容室への影響で整理しているので、まとめて確認しておくと段取りが組みやすくなります。

まとめ

インボイスの2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間で終わり、個人事業者は2026年分の申告が最後になります。2027年分・2028年分は、課税売上高1,000万円以下などの条件を満たす個人事業者に限り3割特例が使えます。支払う側では、免税事業者などからの課税仕入れで控除できる割合が2026年10月1日から70%に下がり、その後50%、30%と縮小して2031年10月に終わります。ただし改正前の予定は50%だったため、今回の改正はむしろ緩和です。影響を受けるのは一般課税のサロンだけで、簡易課税や免税のサロンには及びません。

重要なポイント

  • 2割特例の終了時期は令和8年9月30日が属する課税期間まで。個人事業者は2026年分の確定申告が最後。
  • 控除できる割合は2026年10月1日から70%、2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%、2031年10月1日以降はゼロ。
  • 改正前は2026年10月から50%の予定だったので、70%は当初計画より有利な着地。
  • 影響を受けるのは一般課税で申告する課税事業者のサロンだけ。簡易課税・免税のサロンは対象外。
  • 3割特例は個人事業者限定で、法人は使えない。
  • 9月までに、取引先の登録状況の一覧化・経理の税区分切り替え・報酬の決め方のすり合わせを済ませる。

よくある質問

Q1. 面貸しの美容師さんに、インボイス発行事業者の登録をしてもらったほうがいいのでしょうか。
A. サロンが一般課税なら、登録してもらえば支払った消費税を全額控除できます。ただし登録すると相手は課税事業者になり、消費税の申告と納付が発生します。相手の手取りが減る話でもあるので、一方的に求めるものではありません。登録の有無で報酬をどうするかを含めて、両者で話し合って決める事柄です。

Q2. 2割特例が終わったら、個人の美容師の負担はどれくらい増えますか。
A. 制度の上では、納付税額が売上税額の2割から3割になります。ただし3割特例が使えるのは個人事業者で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件を満たす場合です。業種や仕入れの状況によっては簡易課税のほうが有利になることもあると国税庁が示しているので、実際の金額は自分の売上構成で試算する必要があります。

Q3. うちは簡易課税なのですが、何か対応は必要ですか。
A. 仕入税額控除の経過措置は実際の仕入税額を使う一般課税の話なので、簡易課税を選んでいるサロンの納付税額には影響しません。ただし、面貸しや業務委託で働く美容師さん本人には2割特例の終了が効いてくるため、報酬や契約の話が持ち上がる可能性はあります。

本記事は2026年8月19日時点で公開されている国税庁の資料をもとに、制度の内容を整理したものです。税額の計算方法や適用の可否は、事業形態・売上構成・申告方式によって異なります。個別の判断については税理士など専門家にご相談ください。本記事は特定の税務処理を推奨するものではなく、内容の利用によって生じた損害について責任を負いかねます。

更新履歴
2026年8月19日:初版公開。

出典

美容室マネジメントを体系的に学ぶ|株式会社VOC

スタイリスト診断 あなたはどのタイプ?48問でわかる16タイプ
※画像はイメージです