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106万円の壁は2026年10月撤廃予定|美容室への影響

106万円の壁は2026年10月撤廃予定|美容室への影響

いわゆる「106万円の壁」が、2026年10月に撤廃される予定です。厚生労働省の資料には「賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定」とはっきり書かれています〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。ただ、これを「10月からうちのパートさん全員が社会保険に入る」と受け取ると、判断を間違えます。撤廃される予定なのは4つある加入要件のうち1つだけで、従業員数の要件はまだ残っているからです。この記事では、厚労省と日本年金機構の一次資料にあたって、美容室にいつ・何が効いてくるのかと、9月までに決めておきたいことを整理します。

この記事を3行で解説

  • 2026年10月に撤廃される予定なのは「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件だけ。従業員数51人以上という企業規模要件は残るため、多くの美容室は10月時点では強制加入になりません。
  • 企業規模要件は2027年10月の36人以上を皮切りに段階的に下がり、2035年10月には10人以下の事業所まで対象になります。順番と時期は決まっています。
  • 51人未満のサロンが自分から加入する道(任意特定適用事業所)もありますが、2026年9月30日以前に手続きすると保険料の負担を軽くする支援制度が使えません。急いで9月中に動くのは損になり得ます。

2026年10月に撤廃される予定なのは「賃金要件」だけ

要点:撤廃される予定なのは「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件です。加入要件は全部で4つあり、残る3つはそのまま残ります。

厚生労働省の資料は、賃金要件について「令和8(2026)年10月に撤廃予定」と明記しています。理由も併せて書かれていて、全ての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたため、週20時間以上働けば月額賃金が自動的に8.8万円以上になり、賃金要件が事実上意味を持たなくなったから、という説明です〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。

時給1,016円という数字は、週20時間×約4.3週で月86〜88時間前後になるところから来ています。最低賃金がここを越えた以上、「106万円を意識して働く時間を調整する」という行動そのものが成り立たなくなった、という整理です。最低賃金の水準がどう動いてきたかは2026年度の最低賃金改定と美容室の対策にまとめています。

もとになっているのは、2025年5月16日に第217回通常国会へ提出され、衆議院で修正のうえ6月13日に成立した年金制度改正法です〔厚生労働省/社会保険の加入対象の拡大について〕。この法律による加入拡大は、①短時間労働者の企業規模要件の縮小・撤廃、②賃金要件の撤廃、③個人事業所の適用対象の拡大、の3本立てになっています。2026年10月に来るのは、このうち②だけです。

加入の4要件と、美容室が今どこに当てはまるか

要点:短時間労働者の加入要件は4つ。賃金要件が消えても、従業員数51人以上という企業規模要件が残るため、多くのサロンは対象になりません。

厚生労働省の資料に載っている現行の4要件は次のとおりです〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。

  • ① 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
  • ② 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • ③ 勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)
  • ④ 学生ではないこと

その前提として、法人か個人事業かで話がまったく変わります。法人の事業所は業種や人数にかかわらず社会保険の強制適用事業所で、常用の正社員は従業員が1人でも加入対象です〔厚生労働省/社会保険の加入対象の拡大について〕。ここで扱っているのは、その法人・個人事業所で働く「短時間労働者」を加入させるかどうかの話だと整理してください。

③の「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数で数えます。同資料に注記があり、パート・アルバイトの頭数ではなく、厚生年金に入っている人の数です。この基準で51人を超える美容室は、多店舗展開している法人に限られます。1店舗から数店舗規模のサロンであれば、2026年10月に賃金要件が消えても、③を満たさないため短時間労働者の強制加入は起きません。

逆に言えば、厚生年金の被保険者が51人以上いる美容室グループは、2026年10月から影響を受けます。これまで「月8.8万円未満に抑える」というシフト調整で加入対象から外していたスタッフがいれば、10月以降は週20時間以上という点だけで判定されることになります。

なお、週の所定労働時間が20時間未満であれば原則として加入対象になりませんが、残業などで一時的に20時間を超えた場合でも直ちに加入とはならず、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば加入対象となることがある、と厚生労働省は説明しています〔厚生労働省/社会保険の加入対象の拡大について〕。シフトの実態が契約と食い違ったまま続くのは、この点でリスクになります。

ひとつ例外があります。最低賃金法には一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち月額賃金8.8万円未満の方は、賃金要件の撤廃後も原則として社会保険に加入しません(申出により任意で加入することは可能です)〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。障害のある方などを雇用しているサロンは、この点を先に確認しておく必要があります。

企業規模要件は2027年10月から2035年10月まで段階的に下がる

要点:51人以上→36人以上→21人以上→11人以上→10人以下と、4回に分けて下がります。最終的に2035年10月には規模による線引きが無くなります。

厚生労働省の資料には、企業規模要件の縮小スケジュールが年次入りで示されています〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。

時期 対象となる従業員数(厚生年金保険の被保険者数)
現在 51人以上
令和9(2027)年10月から 36人以上
令和11(2029)年10月から 21人以上
令和14(2032)年10月から 11人以上
令和17(2035)年10月から 10人以下

ここが美容室にとっていちばん大事なところです。「うちは小さいから関係ない」で終わる話ではなく、10人以下のサロンにも2035年10月という期限が引かれています。3店舗で20人規模のサロンなら2029年10月、10人規模なら2032年10月が視野に入ります。今日明日の話ではないぶん、採用計画や給与設計を組み直す時間はある、という読み方が現実的です。

もうひとつ、個人事業所の扱いも変わります。現在は常時5人以上を使用する法定17業種の個人事業所が強制適用ですが、この17業種に理容業・美容業は入っていません。改正後は業種を限らず、常時5人以上を使用する全業種の事業所が適用対象に広がります。ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間対象外です〔厚生労働省/社会保険の加入対象の拡大について〕。個人事業として営んでいるサロンは、今ある店はしばらく対象外、これから開く店は対象、という整理になります。

加入すると人件費はどれだけ増えるのか

要点:厚生年金保険料率は18.300%で労使折半。標準報酬月額88,000円なら会社負担は月8,052円で、健康保険料はこれとは別に発生します。

厚生年金保険の保険料率は18.300%、折半額は9.150%です。標準報酬月額88,000円(等級1)の場合、保険料は全額で月16,104円、労使折半後の一方の負担は月8,052円になります〔日本年金機構/保険料額表(令和2年9月分〜)令和8年度版〕。会社負担だけで年間およそ9万6千円です。健康保険料は協会けんぽの都道府県別料率などで決まるため、これとは別に上乗せされます。

店側の負担はこれだけでは終わりません。厚生年金は労使折半なので本人負担8,052円に対して会社負担も同額8,052円、これに協会けんぽの健康保険料(都道府県別料率)の会社負担分が乗り、さらに子ども・子育て拠出金が全額事業主負担で加わります。令和8年度の子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6(0.36%)です〔日本年金機構/保険料額表(令和2年9月分〜)令和8年度版/更新日2026年4月3日〕。40歳以上のスタッフは介護保険料も加わります。

1人あたりで見ると小さく見えますが、週20時間以上のスタッフが5人いれば会社負担は厚生年金分だけで年間48万円規模になります。最低賃金の引き上げが同じ10月に重なることを考えると、原資の話は先に片づけておいたほうが安全です。地域別の引き上げ幅については東京都の最低賃金1,280円への答申と美容室の対策で触れています。

なお、社会保険への加入は負担面だけの話ではありません。厚生労働省は、厚生年金に加入すると基礎年金に加えて厚生年金が受け取れること、健康保険に加入すると病気やけが、出産で会社を休んだ場合に収入が保障されることをメリットとして挙げています〔厚生労働省/社会保険の加入対象の拡大について〕。採用の現場では、この部分をきちんと説明できるかどうかが効いてきます。

保険料調整制度|9月30日以前に任意加入すると使えない

要点:本人負担を3年間軽くできる保険料調整制度がありますが、2026年9月30日以前に任意特定適用事業所になった事業所は対象外です。

企業規模要件を満たさない事業所でも、従業員の2分の1以上の同意があれば短時間労働者を社会保険に加入させることができます。これが任意特定適用事業所です〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。

これとセットで用意されているのが保険料調整制度です。日本年金機構の説明によれば、対象事業所の事業主が制度を利用すると、対象となる被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を通算3年間軽減できます。事業主は軽減分を一時的に負担しますが、一定期間経過後に追加負担分を調整するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません〔日本年金機構/保険料調整制度のご案内/更新日 2026年4月1日〕。

ここに日付の落とし穴があります。同ページには「令和8年10月1日以降、任意特定適用事業所になると、保険料調整制度の対象となります。なお、令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、対象外です」と書かれています。つまり、51人未満のサロンが自主的に加入させる判断をする場合、9月中に手続きを済ませてしまうと支援制度から外れます。急ぐことが不利に働く、めずらしいパターンです。

対象になる被保険者は、短時間労働者として加入し、かつ標準報酬月額が126,000円以下の人です。負担割合は標準報酬月額に応じて変わり、88,000円以下なら制度利用1〜2年目は被保険者25:事業主75、3年目は37.5:62.5、126,000円なら1〜2年目は48:52、3年目は49:51と定められています〔同〕。手続きは、事業所が制度の対象となった日から2年以内に事業主から申し出る必要があり、届書様式は厚生労働省から示され次第掲載予定です〔同〕。

企業規模要件の縮小で新たに対象になる事業所も、順次この制度の対象になります。同ページ本文は「令和9年10月1日以降の短時間労働者に対する適用拡大により、短時間労働者が新たに加入対象となる事業所が、保険料調整制度の対象になります」と記載し、あわせて掲載されている図で、令和9年10月から36人以上50人以下、令和11年10月から21人以上35人以下、令和14年10月から11人以上20人以下、令和17年10月から10人以下、と示しています〔同〕。

2026年10月までに美容室が決めておくこと

要点:やることは3つ。自店の被保険者数を数える、週20時間以上のスタッフを洗い出す、契約と実態のズレを直す。この順番です。

まず、厚生年金保険の被保険者が何人いるかを数えます。ここが51人以上か未満かで、2026年10月に何かが起きるかどうかが決まります。多店舗の法人は、店舗単位ではなく法人単位で数える点に注意が必要です。

次に、週の所定労働時間が20時間以上のスタッフを一覧にします。51人以上の法人であれば、この一覧がそのまま10月からの加入対象者リストになります。51人未満であれば、将来どの時点で影響が出るかを見積もる材料になります。あわせて、標準報酬月額が126,000円以下に収まる人が何人いるかも把握しておくと、保険料調整制度を検討するときに使えます。

3つ目が、雇用契約書に書いてある所定労働時間と、実際のシフトが合っているかの確認です。契約は週15時間なのに毎週22時間入っている、という状態が2か月を超えて続くと加入対象になり得ます。契約を実態に合わせるのか、シフトを契約に戻すのか、どちらの方針で行くかを決めておく必要があります。

スタッフへの説明も先に段取りしておくと揉めません。手取りが減る話になるため、年金額が増えることや傷病手当金が使えるようになることを含めて、事実ベースで伝えられる材料を用意しておくことです。2026年10月はカスタマーハラスメント対策の義務化とも重なるので、労務まわりの見直しはまとめて進めたほうが手間が少なくて済みます。

まとめ

2026年10月に撤廃される予定なのは「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件だけです。従業員数51人以上という企業規模要件は残るため、多くの美容室にとって10月は分岐点になりません。ただし2027年10月から段階的に基準が下がり、2035年10月には10人以下の事業所まで対象になります。51人未満のサロンが自主的に加入させる場合は、9月30日以前に手続きすると保険料調整制度が使えなくなる点に注意が必要です。

  • 撤廃予定なのは4要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上)のみ。時期は令和8(2026)年10月の予定〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。
  • 撤廃の理由は、全都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月額8.8万円以上になるため〔同〕。
  • 企業規模要件は51人以上→36人以上(2027年10月)→21人以上(2029年10月)→11人以上(2032年10月)→10人以下(2035年10月)と縮小〔同〕。
  • 個人事業所は常時5人以上の全業種へ拡大。ただし2029年10月の施行時点で既に存在する事業所は当分の間対象外〔厚生労働省/社会保険の加入対象の拡大について〕。
  • 厚生年金保険料率は18.300%、折半額9.150%。標準報酬月額88,000円なら全額16,104円、折半後8,052円〔日本年金機構/保険料額表(令和2年9月分〜)令和8年度版〕。
  • 保険料調整制度は通算3年間の軽減。令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は対象外〔日本年金機構/保険料調整制度のご案内/更新日 2026年4月1日〕。
  • 最低賃金の減額特例の対象で月額賃金8.8万円未満の短時間労働者は、撤廃後も原則加入しない(任意加入は可)〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。
  • 子ども・子育て拠出金は全額事業主負担で、令和8年度の率は1,000分の3.6(0.36%)〔日本年金機構/保険料額表(令和2年9月分〜)令和8年度版/更新日2026年4月3日〕。
  • 週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続けば加入対象となることがある。契約とシフトのズレは先に直しておく〔厚生労働省/社会保険の加入対象の拡大について〕。

よくある質問

Q1. スタッフ5人の美容室ですが、2026年10月から何か手続きが必要ですか。
厚生年金保険の被保険者が51人未満であれば、2026年10月時点で短時間労働者の強制加入は発生しないため、その時点での届出は必要ありません〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。ただし正社員として働くスタッフの加入義務は従来どおりです。また、10人以下の事業所も令和17(2035)年10月から企業規模要件の対象になります〔同〕。個別の判断は所轄の年金事務所か社会保険労務士にご確認ください。

Q2. 「130万円の壁」も無くなるのですか。
今回の改正で撤廃が予定されているのは月額8.8万円(いわゆる106万円)の賃金要件で、130万円は別の基準です。厚生労働省は、年収130万円以上になると週20時間未満で働く場合でも配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生すると説明しています。収入が一時的に上がった場合には、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります〔厚生労働省/社会保険の加入対象の拡大について〕。

Q3. 51人未満でも今からスタッフを社会保険に入れたほうがいいですか。
入れるかどうかは各店の判断ですが、時期は選べます。従業員の2分の1以上の同意があれば任意特定適用事業所として加入させることができます〔厚生労働省/短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント/令和8(2026)年1月作成〕。ただし令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は保険料調整制度の対象外と定められているため、支援制度を使う前提なら10月1日以降に手続きすることになります〔日本年金機構/保険料調整制度のご案内/更新日 2026年4月1日〕。判断の前に社会保険労務士へ相談することをおすすめします。

本記事は2026年8月18日時点で公表されている厚生労働省・日本年金機構の資料をもとに、制度の概要を整理したものです。賃金要件の撤廃時期は資料上「撤廃予定」と記載されており、今後の政省令等で内容が変わる可能性があります。個別の加入判定・届出・保険料の計算については、所轄の年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。本記事は法令解釈や個別の労務判断を提供するものではありません。

出典
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」令和8(2026)年1月作成 https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
日本年金機構「保険料調整制度のご案内」更新日2026年4月1日 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」令和8年度版 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.html

更新履歴
2026年8月18日:公開。

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