最低賃金の改定に合わせてスタッフの時給を引き上げるとき、原資の一部を支える制度のひとつが厚生労働省の業務改善助成金です。申請を考える前に押さえたいのは、助成率と上限額、対象になる経費とならない経費の線引き、そして自店が対象に入るかどうかの3点です。この記事では、2026年9月に更新された申請マニュアルをもとに、美容室の目線でこの3点を整理します。締切は自店の最低賃金の発効日の前日か11月30日のいずれか早い日なので、先に確認すべきことも最後にまとめます。
この記事を3行で解説
- 助成額は「対象経費×助成率」と上限額のいずれか低い方。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4で、上限は引上げ額のコース、引き上げる労働者数、事業場規模(30人未満か以上か)で決まる。
- 対象は生産性向上に資する設備投資やコンサルティングなど。広告宣伝費・販売促進費、内装工事、LED化などの単なる経費削減、交付決定前に発生した費用は対象外。
- 申請期間は2026年9月1日から、自店の都道府県の最低賃金の発効日の前日か11月30日のいずれか早い日まで。対象の労働者は雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者。
1. 業務改善助成金の仕組みと現在の受付状況
要点:業務改善助成金は、事業場内最低賃金を引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行ったときに、その費用の一部が助成される制度です。
これから制度の仕組みと受付状況について解説します。
- 1-1 賃上げと設備投資をセットで行う制度
- 1-2 受付は9月1日から、締切は発効日の前日か11月30日
1-1 賃上げと設備投資をセットで行う制度
助成の対象になるのは、これから実施する生産性向上に資する設備投資等(機械設備の導入やコンサルティングなど)と、事業場内最低賃金の引上げです。労働者がいない事業場は対象外になります。引上げの計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定を受けてから計画どおりに進め、結果を報告する流れです〔厚生労働省/業務改善助成金(令和8年度)制度ページ(2026年9月24日付の申請期間の再周知を含む)/制度ページ〕。賃上げだけ、設備投資だけでは成り立たず、両方をそろえて初めて助成の対象になります。
1-2 受付は9月1日から、締切は発効日の前日か11月30日
令和8年度の受付は2026年9月1日に始まりました。申請期間は、申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日までです〔厚生労働省/業務改善助成金(令和8年度)制度ページ(2026年9月24日付の申請期間の再周知を含む)/制度ページ〕。2026年度の地域別最低賃金は、10月1日から12月2日にかけて順次発効します〔厚生労働省 労働基準局賃金課/全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました/2026年9月3日公表/報道発表資料〕。つまり10月1日に発効する地域の締切は9月30日で、2026年10月9日の時点ですでに過ぎています。
自店の都道府県の発効日は最低賃金いつから?発効日は10月〜12月|美容室の対応で都道府県別に整理しています。締切と他の支援策の組み合わせは美容室の賃上げ補助金2026|加点措置と申請期限の注意点で扱っているので、この記事では上限額と対象経費の読み方に絞ります。
2. 助成率と上限額の読み方
要点:助成額は「対象経費×助成率」と「上限額」を比べて、低い方になります。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。
これから助成率と上限額について解説します。
- 2-1 助成額の決まり方と助成率
- 2-2 助成上限額の一覧
- 2-3 計算の目安
2-1 助成額の決まり方と助成率
助成額は、設備投資等の対象経費に助成率を掛けた額と、助成上限額を比べて、いずれか低い額になります。助成率は引上げ前の事業場内最低賃金で変わり、1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(表3)/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
2-2 助成上限額の一覧
上限額は、引上げ額のコース(50円・70円・90円)、引き上げる労働者数、事業場規模(30人未満か30人以上か)の3つで決まります〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(表2)/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
| コース | 引上げ額 | 引き上げる労働者数 | 上限額(事業場規模30人以上) | 上限額(事業場規模30人未満) |
|---|---|---|---|---|
| 50円コース | 50円以上 | 1人 | 30万円 | 40万円 |
| 50円コース | 50円以上 | 2~3人 | 40万円 | 70万円 |
| 50円コース | 50円以上 | 4~5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 50円以上 | 6~7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 50円以上 | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 50円以上 | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 70円以上 | 1人 | 40万円 | 50万円 |
| 70円コース | 70円以上 | 2~3人 | 50万円 | 100万円 |
| 70円コース | 70円以上 | 4~5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 70円以上 | 6~7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 70円以上 | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 70円以上 | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 90円以上 | 1人 | 90万円 | 100万円 |
| 90円コース | 90円以上 | 2~3人 | 150万円 | 240万円 |
| 90円コース | 90円以上 | 4~5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 90円以上 | 6~7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 90円以上 | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 90円以上 | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
※10人以上の区分は、特例事業者のみ適用できます。特例事業者の要件は4-4で扱います。
2-3 計算の目安
ここからはSALOG編集部による試算です。事業場規模30人未満の店が、70円コースで2〜3人の時給を引き上げる場合、上限は100万円です。助成率が3/4なら、対象経費が約133万円を超えたところで上限の100万円に届きます。助成率が4/5なら、対象経費が125万円で上限に届きます。対象経費が60万円で助成率3/4なら、助成額は45万円で、上限には届きません。
試算のポイントは、対象経費が小さければ上限額は使い切れないということです。自店の投資計画の金額が上限に対してどの位置にあるかを、先に見ておくと判断がぶれません。
3. 対象になる経費とならない経費
要点:対象は生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等です。広告宣伝費・販売促進費、内装工事、LED化など単なる経費削減は対象外で、交付決定前に発生した費用も対象になりません。
これから対象経費の線引きについて解説します。
- 3-1 対象になる経費の区分と例示
- 3-2 対象外とされている経費
3-1 対象になる経費の区分と例示
経費の区分は、謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費です(交付要綱の別表第3)。申請マニュアルが例に挙げているのは、POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮、顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化、国家資格者による経営コンサルティング(顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し)、リフト付き特種車両の導入の4つです〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(対象経費の例)/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
今回確認した範囲では、美容室向けの例示は見当たりませんでした。予約システムやスタッフ研修費、施術用の機器などが対象になるかどうかは、個別の判断になります。投資を決める前に都道府県労働局かコールセンターで確認するのが安全です。
3-2 対象外とされている経費
申請マニュアルは、次のような経費を対象外として挙げています〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(対象外経費)/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
- 単なる経費削減を目的とした経費(LED化、通信プランの変更、資料作成の外注など)
- 職場環境の改善経費(レイアウト変更、エアコン設置、内装工事等の改築、机・椅子の増設など)
- 通常の事業活動に伴う経費(事務所の借料、光熱費、従業員の賃金、消耗品費、通信費、汎用事務機器など)
- 広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、展示会出展、セミナー開催、市場調査、ランディングページの作成、マーケティングツールの活用など)
- 交付決定前に発生した費用、補助事業の実施期間外の費用(事前の着手・発注は不可)
美容室でありがちな内装リニューアルや集客用のページ制作は、この対象外の側に入ります。集客のための費用は別の制度の領域で、持続化補助金の申請準備は持続化補助金第20回は12月15日締切|美容室の申請準備で整理しています。
4. 対象になる事業場と労働者の条件
要点:対象は中小企業・小規模事業者です。引き上げの対象になる労働者は、雇入れ後6か月を経過し、申請書の提出日時点で雇用保険の被保険者である人です。
これから対象の条件について解説します。
- 4-1 中小企業の範囲
- 4-2 対象労働者と賃金の条件
- 4-3 助成が受けられなくなるケース
- 4-4 特例事業者の条件
4-1 中小企業の範囲
中小企業の範囲は、業種ごとに「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する企業全体の労働者数」のいずれかを満たすことで決まります。大企業と密接な関係を有する企業(いわゆるみなし大企業)は除かれます〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(表1)/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する企業全体の労働者数 |
|---|---|---|
| 一般産業(下記以外) | 3億円以下の法人 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下の法人 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下の法人 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下の法人 | 50人以下 |
自店がどの業種区分に当たるかは、申請前に労働局へ確認しておくと安心です。
4-2 対象労働者と賃金の条件
引き上げの対象になるのは、雇入れ後6か月を経過した労働者で、申請書の提出日時点で雇用保険の被保険者である人です。雇用保険の加入期間そのものは、6か月を経過している必要はありません。申請時点の時間当たり賃金は、申請時点の地域別最低賃金以上であることが求められます〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
基準になる事業場内最低賃金は「事業場内で最も低い賃金」と定義されています。引上げでは、対象労働者の事業場内最低賃金をコースごとの引上げ額以上に引き上げ、全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上にそろえ、就業規則等に引上げ後の賃金額を下限として定める必要があります。賃金の引上げは、交付申請書の提出後から地域別最低賃金の改定日の前日までに実施する必要があります〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。雇用保険に入っていないスタッフは、引き上げる対象の労働者として数えられない点も見落としやすいところです。
4-3 助成が受けられなくなるケース
主な不交付要件として、交付申請前の6か月から実績報告前日または賃金引上げ後6か月のいずれか遅い日までの間に、対象事業場で解雇や賃金の引下げ、所定労働時間の短縮による月額賃金の引下げを行った場合があります。ほかにも、同じ対象経費や賃金引上げについて国や地方公共団体から別の補助金等を受けている場合、労働保険料に滞納がある場合などが挙げられています〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(不交付要件)/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
4-4 特例事業者の条件
特例事業者になるのは、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場(賃金要件)か、最近6か月平均の売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同期比で3%ポイント以上低下している事業場(物価高騰等要件)です。後者は原材料費の高騰など外的要因によるものに限られ、人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれません。特例事業者は、10人以上の区分(50円コース130万円、70円コース300万円、90円コース600万円)が使えます。物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン・タブレット・スマートフォン等の端末と周辺機器(新規購入に限る)も対象経費にできます〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(特例事業者)/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
5. 申請の流れと必要書類
要点:交付決定の前に発注・契約した費用は対象になりません。見積書は原則二者以上、申請前6か月分の賃金台帳の写しも必要です。
これから申請の流れについて解説します。
- 5-1 交付申請で必要な書類
- 5-2 事業の完了期限と申請方法
- 5-3 相談先と注意点
5-1 交付申請で必要な書類
交付申請では、交付申請書(様式第1号)と別紙1(国庫補助金所要額調書)、別紙2(事業実施計画書)を出します。あわせて、助成対象経費の見積書の写し(契約予定額が10万円未満の場合を除き、二者以上)と、申請前6か月分の賃金台帳の写し(対象労働者分)が必要です。特例事業者の物価高騰等要件で申請する場合は、申出書と、月次損益計算書や試算表などの根拠資料を添えます〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(交付申請時の書類)/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。実績報告のときには、賃金引上げを示す賃金台帳の写し、事業場内最低賃金を定めた就業規則等の写し、納品書、請求書・領収書の写し、振込記録の分かる通帳の写しなどを出します。
5-2 事業の完了期限と申請方法
令和8年度の申請分は、交付決定の属する年度の1月31日が事業完了の期限です。やむを得ない理由があり、事前に理由書を添えて申請すれば、3月31日まで延長される場合があります。申請は、紙で都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に出す方法と、GビズIDプライムを使った電子申請(Jグランツ)があります。令和8年度は事業場の所在する都道府県ごとに申請フォームが異なります〔厚生労働省/業務改善助成金(令和8年度)制度ページ(2026年9月24日付の申請期間の再周知を含む)/制度ページ〕。
5-3 相談先と注意点
業務改善助成金には専用のコールセンターがあり、電話番号は0120-366-440、受付は平日9時から17時です〔厚生労働省/業務改善助成金(令和8年度)制度ページ(2026年9月24日付の申請期間の再周知を含む)/制度ページ〕。厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。委託を装って申請を勧める事業者には注意してください〔厚生労働省/業務改善助成金(令和8年度)制度ページ(2026年9月24日付の申請期間の再周知を含む)/制度ページ〕。
6. 美容室が今週中に確認する3つのこと
要点:自店の発効日と締切、今の事業場内最低賃金、投資候補が対象経費に入るかの3つを、今週中に確認します。
これから確認する3つのことについて解説します。
- 6-1 自店の発効日と締切を確定する
- 6-2 事業場内最低賃金と引上げ後の姿を決める
- 6-3 投資候補を対象経費に当てはめる
6-1 自店の発効日と締切を確定する
締切は発効日の前日か11月30日のいずれか早い日です。まず自店の都道府県の発効日を最低賃金いつから?発効日は10月〜12月|美容室の対応で確かめ、そこから逆算して書類をそろえる日数が残っているかを見ます。残りが少ないなら、無理に動かず、来年度以降の公表を待つ判断もありえます。
6-2 事業場内最低賃金と引上げ後の姿を決める
事業場内で最も低い時給がいくらで、何円引き上げるのかを決めます。50円・70円・90円のどのコースに乗るか、何人が対象になるかで、上限額が変わります。賃金の引上げ自体も、交付申請書の提出後から自店の発効日の前日までに実施する必要があるため、就業規則等の改定日もあわせて逆算します。申請前6か月分の賃金台帳の写しも必要になるので、手元で出せる状態かを確認します。
6-3 投資候補を対象経費に当てはめる
検討している投資を、3-1の例示と3-2の対象外リストに当てはめます。判断がつかないものは、見積書を取る前に労働局かコールセンターに確認します。交付決定の前に発注すると対象外になるので、順番を間違えないことが大切です。賃金規程や就業規則の変更が絡む場合は、社会保険労務士にも相談しておくと安全です。
7. この記事のまとめ
要点:業務改善助成金は、賃上げと設備投資をセットで行う店が使える制度で、上限額と対象経費の線引きを先に読むことが大切です。
助成額は対象経費に助成率を掛けた額と上限額のうち低い方で、助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。上限額は、コース、引き上げる人数、事業場規模で決まります。広告宣伝費や内装工事、単なる経費削減は対象外で、交付決定前の発注も対象になりません。締切は自店の発効日の前日か11月30日のいずれか早い日なので、まず発効日を確かめてください。コスト・制度・集客の変化をまとめて追いたいときは美容室経営に効く業界動向2026|コスト・制度・集客の最新まとめもあわせてどうぞ。
8. よくある質問
Q1. 美容室でも業務改善助成金は使えますか。
要件は、業種ではなく、中小企業の範囲に入ること、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者を対象に事業場内最低賃金を引き上げること、生産性向上に資する設備投資等を行うことなどで定められています。美容室が対象になるかどうかの個別の判断は、都道府県労働局かコールセンターに確認してください〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
Q2. 助成金はいつ受け取れますか。
交付決定を受けてから設備投資等と賃金の引上げを実施し、実績報告と支給申請書を出す流れです。実績報告では請求書・領収書の写しや振込記録を出すため、設備の代金は先に支払う前提で資金計画を立てます〔厚生労働省 労働基準局賃金課/中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(事業実績報告時の書類)/2026年9月8日更新/申請マニュアル(PDF)〕。
Q3. 自店の都道府県の締切がすでに過ぎていたらどうなりますか。
令和8年度の申請期間は、自店の都道府県の発効日の前日か11月30日のいずれか早い日までです〔厚生労働省/業務改善助成金(令和8年度)制度ページ(2026年9月24日付の申請期間の再周知を含む)/制度ページ〕。期限を過ぎた分は令和8年度の申請ができません。来年度以降の取り扱いは、現時点で公表を確認できていません。
ご利用にあたって
本記事は2026年10月9日時点で公表されている情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の経営判断・労務・税務に関する助言ではありません。記載した助成率・上限額・要件・申請期限は厚生労働省の公表資料に基づく概要であり、実際の申請可否や要件の詳細は交付要綱・要領および申請マニュアルが正となります。制度の内容および期限は変更される場合があります。申請にあたっては最新の公表資料を必ずご確認のうえ、業務改善助成金コールセンター、各都道府県労働局、または社会保険労務士・税理士・中小企業診断士等の専門家へご相談ください。賃金規程の変更や賃金表の設計については社会保険労務士へご確認ください。
更新履歴
2026年10月9日:初版公開(厚生労働省「業務改善助成金(令和8年度)」制度ページ、同「申請マニュアル」2026年9月8日更新、同「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」2026年9月3日公表をもとに作成)。


